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札幌の行政書士 行政書士山本法務事務所

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相続に関する業務

大切な方がお亡くなりになった後、相続の手続きが始まります。
煩雑で慣れない手続にお困りの方がとても多いです。
ぜひ経験豊富な行政書士山本法務事務所にお任せください!
迅速正確に相続手続を行います

相続の手続

大切な方がお亡くなりになったときに必要な手続きは、主に以下のものがあります。
  • 相続人が誰なのか調べる。
  • お亡くなりになった方の財産(相続財産)を調べる。
  • 遺言書がないか調べる。
  • 遺言書が「ある」場合は、遺言書の内容に沿って財産を分ける。
  • 遺言書が「ない」場合は、相続人全員で相続財産の分け方を決める。
  • 銀行など金融機関で解約、または名義変更の手続きをする。
  • 不動産の名義を変更する。
  • 車の所有者等を変更する。

相続人調査・相続関係説明図

相続で最初にやることは、相続人が誰なのかを調べることです。
相続人は、戸籍謄本等(戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本)で特定します。
集める戸籍謄本等の部数は、人によって異なります。
多い場合は、50部を超えることもあります。
相続人が誰なのか特定出来たら、その結果を基に相続関係説明図を作成します。

《相続人調査、相続関係作成図のの難しいと思うこと》
  • どうやって相続人を調べていいか分からない。
  • 戸籍謄本等の見方が分からない。
  • 調べた結果をどのような書類にしたら良いのか分からない。


遺産分割協議書

【遺言書が「ない」場合】
相続人調査が終わったら、相続人全員で相続財産をどのように相続するのか話し合いをします。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
そして、遺産分割協議で決まった内容を書面に残します。
この書面を「遺産分割協議書」と言います。

《遺産分割協議書の作成で難しいと思うこと》
  • 遺産分割協議書の書き方が分からない。
  • 書籍やインターネットに載っている遺産分割協議書の例はあるけれど、それでいいのか分からない。
  • きちんと法律に則って書くにはどうしたら良いのか分からない。


金融機関や所有物の名義変更、解約など

【遺言書が「ない」場合】
遺産分割協議書ができたら、遺産分割協議書の内容に沿って金融機関、所有物、不動産などの名義変更や解約をします。

《名義変更、解約で難しいと思うこと》
  • 金融機関へ行くのが大変。
  • どのような書類を用意するのか分からない。



行政書士山本法務事務所なら、皆様の相続に関するお悩みを解決できます。
お気軽にご相談ください。

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